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2005年04月17日

 

NHKの受信料制度についての1つの考え方

 
[ITmediaより]
NHKのもろもろの不祥事で、受信料の不払い者が急増している。だが現在のこの“抗議のやり方”が正しいものだとは筆者には思えない。不払い増加で、受信料の新しい徴収の枠組みが検討されるようになっても、今の制度より優れたものになるとは思えないからだ。

記事のタイトルだけを見ると、受信料問題に関するまっとうな意見のように思える。しかしながら、中身は違った。この西正氏も、所詮はNHK側の人間だった。


放送法32条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。つまり、見ているか、いないのかは関係ないのである。“見ていない”ことを根拠に支払いを拒むことは、法律上、全く理屈になっていないのだ。

これには補足が必要だろう。放送法 第32条1項は、正確には次のとおりである。

第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

尚、「放送」とは同法 第2条1項で以下のように定められている。

第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

つまり、「放送の受信を目的としない受信設備の設置」であれば、受信契約を交わす必要はないと解釈できる。ここでいう放送が、NHKによる放送を指しているのか、あるいは第2条1項で定めるところの放送全般を指しているのかはわからない。だが、前者であれば「NHKは見ない(=受信しない)」、後者であれば「TVは見ない」という理由で、受信料の支払いを拒否することは可能であると思われる。

だが現在のこの“抗議のやり方”が正しいものだとは筆者には思えない。

では、契約者はどのように抗議しろというのか。NHKの窓口にひたすら苦情の電話でも入れろと言うのか?。とりあえず暫定的に会長のクビを切ったと見せかけて、その後、その会長による"院政"を敷くような協会である。そんな協会に苦情の電話を入れたところで、体質の改善が行われるとは到底思えない。

そもそも今回の不祥事は、言ってみればNHKが契約違反を行ったのである。「公共放送及びそれらに係る費用として受信料が用いられる」という契約を交わしたのに、実際にはあらぬ用途に使われていたのだ。そんな所と結んでいた契約を切るのは、消費者として当然ではなかろうか?

氏は、NHKの放送をスクランブル化し受信料を払わないと見られないようにする"完全有料化"を提唱し、次のように述べている。

有料放送化するということは、視聴料を払わない人が増えると収入が減少することになるので、十分にNHKの責任を追及する効果を持つ。 NHKの一部職員が不祥事を起こしたことに対する抗議の意思を表明するのなら、NHKの番組は見ないことにして視聴料金を支払わなければいいのである。

視聴料の支払いは拒むけれども、番組は無料で視聴するという姿勢を取ったのでは、便乗してタダ乗りをしているのと同じである。

これは妄言に過ぎない。NHKが見られようが見られまいが、受信料の支払いを拒否はNHKへの抗議という点で同じ意味を持つ。氏自ら、「視聴料を払わない人が増えると収入が減少することになるので、十分にNHKの責任を追及する効果を持つ。」と述べているではないか。現行制度でも十分に、NHKの責任を追及する効果があるのではなかろうか。むしろ現行制度の方が、NHK職員を「本来は受信料が払われるべきなのに、不祥事を起こしたばっかりにタダ見されている。悲しいかな。」という心情にする効果があるのではないかと思うのだが…。

NHKの放送を見るためには、受信料相当の視聴料を払わなければならないとすると、おそらくNHKの収入は、今より大きく拡大することになるだろう。

何を根拠に言っているのだろうか。私の周りの人 7人(非ヲタク含む)に、「受信料払わないとNHKが見られなくなったら、受信料払う?」と質問してみたところ全員から「払わない」との回答を得た。私の親ですら「見たい番組があれば払わざるを得ないが、ニュースは民放でもやってるし…」という考えだ。

現状でも、本当にNHKを必要としている人はきちんと払っているだろうし、今回の不祥事で受信料の支払いを拒否した人というのは、以前からNHKに対して何らかの不満・疑問を持っていた人たちだと推測される。完全有料化したところで、そういう人たちが再び受信料を払うようになるとは思えない。

ましてや、「義務」という言葉をちらつかせ、半ば強制的に受信契約させられた人(主に一人暮らしの学生に多いと思われる)の分の契約が取れなくなる分、受信料収入は減ると思うのだが如何だろうか。

ここで、NHKを民営化するのではなく、公共放送として存続させていくことに意義があるのは、必要以上にNHKの収入が増えすぎたと思われる事態になった際に、視聴料の値下げを検討することが可能だということである。民間企業であれば、収益が大きくなったからといって値下げを要求される筋合いはない―― という理屈も通るからだ。

氏はどこまで馬鹿なことを言うのだろうか。収入があればあるだけ使いたくなるというものが人間である。ましてや、営業努力もせずに手に入る金だったら尚更である。税金の使われ方がそのいい例だ。

民間企業であれば、同業他社に負けないように営業努力をする。そうしないと倒産の憂き目に遭うからだ。その為、常にサービス内容の向上・料金の見直しなどの課題に取り組んでいるはずだ。こちらから値下げ要求をせずとも、同業他社がいる限り、自然と値下げなリサービス向上の恩恵を享受することができる。それこそ、氏が言う"スクランブル化して見たい人だけが見るようになったNHK"は「うちを見たくないなら契約してもらわなくても結構ですから」という対応になり兼ねない。


最後になるが、
(受信料制度が)極めて稀有な制度であり、それを支えてきたのが、日本人のモラルの高さだった。
と氏は述べているが、そのモラルに付け込んでやりたい放題やってきたのは誰だ?と問いたい。



作文能力がなく、各々の批判が独立した形となってしまったが、ご容赦いただきたい。


リンク: 放送法 反NHK連合


(2005年5月15日)
friendlyさんのNHK関連エントリーより、TBを張って頂きました。私がこの記事で言いたかった事が、分かりやすくかつ論理的に纏まっています。ご一読されることをお勧めします。

Decomo | 20:10

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この記事は以下の記事に参照されています:

» 「NHKの受信料制度についての1つの考え方」への反論 from NHK受信料を考える
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トラックバック時刻: 2005年05月10日 19:23

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